会則

日本産業科学学会会則

第1章 総則

第1条 本会は、日本産業科学学会(JAPAN ACADEMY FOR INDUSTRIAL SCIENCE、略称JAIS)と称する。

第2条 本会は、広く専攻分野を異にする研究者が、相互に交流し、産業に関する諸問題を学際的に研究し、お互いの研究水準を向上させることを目的とする。

第3条 本会は、必要な地域に地域部会を設けることができる。部会の設置、廃止は会員総会の承認を必要とする。部会の運営に関する細則は、別にこれを定める。

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

 (1)全国大会、地域部会、および研究会の開催

 (2)会員の研究に関する連絡交流、および共同研究の組織化

 (3)年報、研究論集、その他出版物の発行

 (4)産業に関する調査研究、ならびに資料の作成

 (5)内外関係学会との連絡交流、ならびに資料の交換

 (6)学会賞、および研究奨励賞の選定

 (7)その他本会の目的達成に必要な諸事業

第2章 会員

本会の会員は、名誉会員、正会員、賛助会員とする。

 (1)正会員は、産業に関する諸問題に関心を有し、学際的な研究交流を志向する者。

 (2)賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する法人および団体。

第6条 本会の会費は、年額を次のとおりとし、入会者の会費は入会年度から徴収する。

 (1)正会員は、5,000円

 (2)賛助会員は、1口20,000円(1口以上)

第7条 本会の入会、退会は、次のとおりとする。

 (1)本会に正会員として入会を希望する者は、本会正会員2名の推薦により書面をもって理事会に申込み、その承認を得なければならない。

 (2)賛助会員は、入会を希望する者および会員が推薦する者から、理事会が決定する。

 (3)退会を希望するものは、書面をもって申出て、理事会の承認を得なければならない。

第8条 本会会員で、次の各号に該当する者は、理事会の議を経て退会させることができる。

 (1)本会の名誉を傷つけた者

 (2)その他本会の運営に重大な支障を及ぼした者

 (3)2年以上にわたり会費を納入しない者

第3章 役員

第9条 本会に次の役員を置く。

 (1)会  長 1 名

 (2)副会長  2 

 (3)理  事           若干名

 (4)業務幹事 若干名

 (5)会計監事 2 名

第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はこれを代理する。理事は、理事会を組織し、会務を審議執行する。業務幹事は、会長および理事を補佐する。会計監事は、本会の会計を監査する。

第11条 会長、副会長の選出は、理事の互選による。理事の選出は、正会員の互選による。業務幹事は、正会員の中から会長が委嘱する。会計監事の選出は、本会会員の互選による。なお、すべての役員については、会員総会の承認を得なければならない。

第12条 役員の任期は、2年とし、連続2期を超えてその任につくことはできない。役員に欠員が生じた場合は、理事会が後任者を決定し、その任期は前任者の残存期間とする。

第4章 会議および部会

第13条 本会の会議は、会員総会、理事会とする。会員総会は毎年1回、理事会は会長がこれを必要と認めた場合、または理事の半数以上が必要と認めた場合に、これを召集する。

第14条 会員総会は、次の事項を審議する。

 (1)事業計画および予算

 (2)事業報告および決算

 (3)部会の設置および廃止

 (4)会則の変更

 (5)役員の選出および辞任

 (6)その他本会の運営上重要な事項

 第15条 本会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

第5章 会計

第16条 本会の財政は、会費およびその他の収入で運営する。

第17条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第18条 本会の決算は、会計監事の監査を経て、会員総会の承認を得なければならない。

第6章 事務局

第19条 本会の円滑な運営、部会等との連絡のため、本部事務局を置く。

付 則 本会則は、平成7年8月19日から施行する。

第5条の変更が第2回全国大会総会で承認。

本会則は、平成8年8月2日から施行する。

内規および申合せ事項

1.第4条第6項 研究奨励賞の選定については、年齢制限を文部省科研費による奨励研究該当者とする。

2.第4条第7項 講演会、シンポジウム開催等は含まれる。

3.第6条第1項 院生等学生の正会員年会費については、理事会の議をへて減額することができる(学生会員の会費は3,000円)。

4.第8条第3項 納入すべき当該年度を超えて2年以上と理解する。

5.第11条 理事の選挙規定は、創立総会以後、理事会の検討課題とする。

※ 理事選出に関する内規(第2回全国大会総会で承認)

1. 理事は各部会ごとに選出する。部会ごとの定数に関しては別に定める。

                                                (第10回全国大会にて関連事項の承認)

2. 選出方法は各部会に一任する。

3. 本部事務局、部会事務局担当校は1名を選出する。

4. 全国大会開催校は開催が決定された時から当該全国大会が終了するまでに限り1名を選出する。

※ 理事選出に関する内規(第10回全国大会総会で承認)

1. 理事定数と条件をより明確にし、各部会の理事数は以下のとおりに定める。

   平成17年度より現状を考慮し部会会員数に応じて7%で算出し、今後以下の定数とする。

・関東:3
・中部:4
・関西:2
・九州:3
・会長指名の本部理事1名(本部事務局担当)
・全国大会担当校の理事1名

なお、理事推薦基準として年齢65歳以下の会員とする

2. 業務幹事の任命規定を制定

   学会長、及び部会長が必要とする場合に部会長推選にて学会長が任命する。

3. 学生会員と会費に関する詳細規定追加(第6条第1項に関連)

   社会人大学院生(産学官を問わず常勤の職業に就いてる者)は、正会員と同額にする。
 学生会員とは学業等に専念しており、一切の常勤的な組織所属による俸給等を受けていない会員であることを前提に減額が可能となる

4. 全国大会での研究報告者の条件に関して

   全国大会における研究報告者は、以下の条件を満たしていることとする。

(1)全国大会で初めての研究報告をする者は、必ず地域部会で報告済であること。

(2)ただし、本学会での研究活動実績が多く、学会員の賛同を得ることが十分に難しくない会員の場合には、地域部会長が諸事情を十分に検討の上で部会の承認をもって、地域部会で未報告の場合でも全国大会での研究報告を認める。

(3)また、非常に優れた研究・教育業績を有し、特別講演的に多くの学会員の賛同を得ることが可能な報告者の場合には、地域部会推薦の上これを会長が認めた場合には、地域部会で未報告の場合でも全国大会での研究報告を認める。

(4)研究者でなくとも産業界や行政に携わり各界で活躍の者で優れた知識や経験を有する報告者の場合には、地域部会推薦の上これを会長が認めた場合には、地域部会で未報告の場合でも全国大会での研究報告を認める。

※ 理事選出に関する内規(第11回全国大会総会で承認)

1. 会計監事の選出に関して

   本部理事の決定後に本部理事が推薦し会長が承認指名する。

2. 研究論叢に関するルールの厳正執行に関する件

   研究論叢投稿規程等を守らず、また私的理由で研究論叢発行に支障を与える可能性がある場合には、本部事務局及び研究論叢編集小委員長が協議確認の上で、会長名によりその投稿を拒否できるものとする。

3. 会員名簿の送付を取りやめる件

   個人情報保護法に対処すべく、会員の個人情報の提供を極力抑える。ただし、当面は会員名と所属に関しては全会員に公開し、また役員関係者に関しては所属先としての連絡先は公開する。

4. 全国大会報告者の条件追加確認

   新入会員が部会報告なしに全国大会で報告することは今後認めない。

5.会費納入に関して問題のある会員への対処

   会費に関する件で問題のある会員は、その学会内での活動を本部事務局確認の上で、会長指示により取りやめさせることを可能とする。(研究報告,研究論叢への投稿等)

名誉会員推薦規定

第1条 本規定は会則第5条の規定に基づき名誉会員の推薦に関する手続きを定める。

第2条 名誉会員は、研究業績が顕著で、本学会の役員を務めるなど、本学会への貢献度が著しい、満年齢70歳以上の正会員の中から推薦される。ただし、本学会員以外でも、社会的、あるいは国際的業績などが顕著な人で、本会の名誉会員に迎えることがふさわしいと、会員総会が特別に認めた場合にはこの限りではない。

第3条 部会理事会は、所属理事、幹事の調査結果、または、本会正会員5名以上の連記による申し出のいずれかがある場合には、審議のうえ名誉会員候補者を選出し、本人の承諾を得た後に理事総会に推薦するものとする。

第4条 理事総会は、各部会理事会からの推薦者につき審査し、理事総会として推薦の可否を決定する。会員総会は、理事会からの推薦に基づき、名誉会員の決定を行う。

下記より会則PDFをダウンロードもできます。

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